「おめえショベルカーで穴掘って埋めるぞ!!」
「生きてる価値が全くないね!!」
「死ね!」
「お前が死んだって誰も泣かね~よ!!」
精神的な攻撃のパワハラ上司の暴言。
これらは実際に起こっている例です。
【精神的とは】
雇用の不安を与える。
人格を否定するなどして苦痛を与えることで国が精神的攻撃のパワハラと認めると刑法の適用にて罰せられます。
更に「お前は使えない、給料泥棒、のろま、馬鹿か、阿呆」
業務をするにあたり必要のない発言は名誉棄損にあたります。
冒頭のような言葉は恐喝罪。
「なんでこんな簡単な事が出来ないんだよ!お前O大だろ!よく卒業できたな!」
入社一ヶ月で自殺、男性21歳、辱罪=刑法231条。
正に言葉の犯罪と国が認めるという刑事上の問題です。
名誉棄損罪=刑法230条、親告罪=刑法231条、傷害罪も該当します。
パワ―ハラスメント罪というものがない限り刑法の適用においてはパワ―ハラスメント以外のケ-スと同じ扱いを受けることになります。
厚生労働省によると精神障害となり労災された人は昨年629人となり、
1983年度に調査が始まって以来過去最高。
精神を病んだ事を理由にした労災件数も2021年度に2300件を超え、
2017年度に比べ1.3倍に増えたという。
しかし、国がこの言葉はパワハラと判断基準を明確にすることは難しい事ながら、
判断は言われた方がどう受け止めるか。それにしても最低の叩き台はあった方が今の時代に適合するのかも知れません。
パワハラ防止に関する管理職者の研修は、お陰様で長年に渡り多くの企業様から
ご依頼戴き、職場の人間関係が素晴らしく良くなった。売り上げ向上に結び付いた。
と大変好評を得ています。
言葉の使い方で防げるものはたくさんあります。
当センタ―の強みとしては、このご時世でも、
心の健康を改めて掘り下げてお役に立てるよう精進しております。
先ずはあなたの不安や心配事をお聞かせください。
今日の日が昨日よりもっと良き日となりますよう
湘南話し方センター
所長 松永洋忠